歴史から学ぶ⑤ 移民問題の真実

歴史に学ぶ

皆さんこんにちは!
AKIRAです。

前回に引き続き今回も移民問題を取り上げていきます。
今回はマレーシアで今実際に起こってる移民問題ついて説明します。

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日本とマレーシアの失業率

まずはこちらを (世界経済のネタ帳より)

上記グラフはは日本とマレーシアの失業率を比較したグラフです。
両国とも近年は2%~3%と世界中の国から羨ましがられるような水準ですね。

近年日本の失業率が低水準なのは人手不足による影響である事が次のグラフを見ても分かります。

日本の若年層失業率(15歳~24歳) 

1997年の消費税増税の影響でデフレ化となった影響で全体の雇用が少なくなり(不景気になり)
 若年層失業率は10%を超えました。
また2009年のリーマンショックの影響で、この時期も若年層失業率が一時10%近くなりました。
しかし2017年以降 ロナの影響が騒がれている2020年の予想においても、若年層失業率は4%以下と低水準を維持してます
若者が貴重な人材の時代になりました。経済評論家の間では20年は続くであろうと言われてます。

 

マレーシアの若年層失業率が高い数値なのは何故?(15歳~24歳) 

実はマレーシアの若年失業率はある問題によって高い数値となってしまいました。
(若い人たちの職が無い)

その問題とは一体何でしょうか? その答えは下記のグラフを見れば分かります。

マレーシア全体の失業率が低水準であるのに、日本と違い若年層失業率が10%以上なのは、このグラフを見ても分かるようにマレーシアにおける【移民】の人口比率が関係してます。

つまりマレーシアの仕事を移民によって奪われた為、若い人たちの仕事が無くなり、若年層失業率が高くなったと言う事です。

マレーシアの移民は何処からきたのか? 

マレーシアの国民所得は年間約1万ドル(約100万)です。 しかしながら、ミャンマー・ネパール・バングラデシュの国民所得はマレーシアの5分の1程度の所得しかありません。
そして上記の国はマレーシアと地続き(大陸が繋がってる)なのも移民が増える原因となってます。
マレーシアの企業を実際に訪問したことのある人に話を聞いてみましたが、現地企業にはネパール人が多い印象があったと聞いてます。
ネパールの人からすれば、「マレーシアに行くだけで給料が5倍になり、家族を幸せに出来る」
という話なのですが
本来は若い人たちが働く環境をネパール人の移民によって奪われている事が問題なのです。
将来で考えると国の発展を脅かすことにも繋がる事になるのは少し考えればわかる事です。

何故マレーシアの企業は移民を受け入れるのか? 

ここからの話はとても大切な話で、日本の将来の話にもなります。
若年層失業率が高くてもマレーシアの企業は何故移民を受け入れるのでしょう?
理由はただ一つ【安い人件費】だからです。
何しろ国民所得の5分の1以下の国から働きに来るので、マレーシア人よりも安い人件費で働いてもらうことが出来ます。
但し、マレーシアでは全面的に移民を受け入れてる訳ではありません。
海外労働者(移民)に対しては5年限定で最大延長しても10年までと言う法律があります。
よってマレーシアでは移民が永住権を持ち、家族を呼んでマレーシアに住み現地の人と同じ生活と言う事はできません。

日本の現状について(改正出入国管理・難民認定法)

政府は深刻な人手不足に対応するために、2019年4月に改正出入国管理・難民認定法を施行
【特定技能1号と特定技能機能2号】という新しい在留資格を新設しました。
改正法の特徴は、今までは許容しなった単純労働分野でも外国人労働者を正式に受け入れることが可能となりました。

在留資格、特定技能1号と2号とは?

ここでもう一度この制度をおさらいしてみます。
(1) 求められる技能水準
特定技能1号とは、相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人労働者に発給される在留資格
特定技能2号とは、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けに発給する在留資格
(原則として特定技能1号の修了者が試験に合格すると特定技能2号の資格取得が可能になる。)

(2) 対象業種
現在の特定技能1号の対象業種は 建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護業、ビルクリーニング業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業の14業種
特定技能2号の対象業種は、建設業と造船・舶用工業の2業種のみ

(3) 日本に滞在できる期間
特定技能1号は通算5年までしか日本に滞在できない在留資格
特定技能2号は日本滞在の期間に制限がない。(家族を日本に呼び永住できる)

特定技能1号と2号の在留資格を取得した外国人労働者の受け入れが可能な業種は、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき業種に制限されているものの、受け入れ可能な業種は入管法ではなく、法務省令(つまり国会で審議する必要性はないと言う事)で定められるので、今後、深刻な人手不足が発生したことが認められれば、省令改正により他の業種にも広がっていく可能性がある。

最後に

今の日本の移民人口比率はマレーシアと比べても2%と低い水準にあるので
法律が変わったと言っても直ぐにマレーシアと同じ現象は起きないでしょう。

日本とマレーシアの移民比率の推移(世界経済のネタ帳より)

今後、我が国は将来に渡り、人手不足を海外労働者頼りな政策ばかり行っていると
必ずとマレーシアと同じ運命を日本は辿ることになります。
コロナの影響で今は海外からの渡航者が世界で禁止されている状況になっている今
政府は改めて日本は海外労働者に頼らずとも自国の人手不足を技術開発による生産性の向上や
テクノロジーなどの技術を駆使し、日本国民が幸せな生活ができる事を真剣に考えてほしいものです。

以上になります。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。

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